マネーライフ・ラボ三鷹 NEWS LETTER 2019年3月
税金の還付金どうしていますか?
2019年も3月、今年は暖冬ということもあり、例年より桜の開花も早いようです。一方で花粉の飛散量がかなり多く、花粉症対策でマスクをしている人も多く見かけます。
確定申告が3月中旬まで受け付けされていました。確定申告をすることによって、払いすぎた税金が還付される場合があります。今回は家計における還付金の考え方について紹介します。
還付されるケース
所得税・住民税が還付されるケースはさまざまですが、話題のものを含めて数例を紹介します。人によっては複数の内容を適用されているかもしれません。
- 住宅ローン控除
- 寄付金控除(ふるさと納税など)
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 医療費控除
- 保険料控除
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して居住用住宅を購入した場合に、ローン残高に応じた税額控除が受けられるものです(適用には条件があります)。金額が大きいだけに利用されている方も多いでしょう。
最近増えているのがふるさと納税です。正確には自治体への寄付金であり、寄付金控除として扱われます。また、iDeCoについては掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。こちらも利用する方が増えているようです。
以前からのものとしては、医療費控除や保険料控除がよく知られています。
所得税の還付
所得税の還付金は、確定申告から1ヶ月ほどで指定した銀行口座に振り込まれます。確定申告の締切の3月は混雑することもあり、還付金の振込まで時間がかかるようです。還付申告については1月から受け付けていますので、早めに手続きすることも可能です。
住民税への反映
一方、住民税は前年の所得に応じて税額が決まります。基本的には所得税と異なり還付ではなく、各種控除が適用される分だけ住民税が少なくなります。会社員の場合は毎月の給料に分けて少しずつ徴収されますので、その効果の実感は薄いかもしれません
節税分を意識しましょう
住宅を購入するときに、住宅ローン控除の節税効果を気にするケースは多いと思います。また、ふるさと納税やiDeCoについても節税効果を考えることがあるでしょう。
もし節税効果を考えているなら、ぜひ結果を確認してください。所得税であれば確定申告で還付される金額を確認しましょう。住民税であれば5、6月に届く通知書で詳細を確認してください。節税分を浪費せず貯蓄できればなお良いですね。
ラボ後記
今月は還付金について紹介しました。税金を納める分が少なくて済んだのですから、有効活用していただきたいと思います。「何か手取りが増えたかも」程度の感覚では、せっかくの節税分も単なる無駄遣いになってしまうかもしれません。くれぐれもご注意を。
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