マネーライフ・ラボ三鷹 NEWS LETTER 2019年5月

教育訓練給付制度の利用

2019年5月、初夏の日差しや蒸し暑さを感じる季節になりました。日中30度を超す日もあり、早くも熱中症対策が必要な時期となりました。

「人生100年時代」に関連して「リカレント教育」が注目されています。「リカレント教育」とは簡単に言いますと「社会人の学び直し」です。今回は学び直しに活用したい教育訓練給付について紹介します。

教育訓練給付金とは

働く人の主体的な能力開発の取り組み、または中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図るのが教育訓練給付制度です。教育訓練給付金は、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。

一般教育訓練給付金と、専門実践教育訓練給付金の2種類があります。専門実践教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講する場合に限られます。今回は一般について紹介します。

一般教育訓練給付金の対象となる講座

情報処理技術者資格、簿記検定、TOEICや語学検定、士業の専門的サービス、社会福祉関係の資格まで幅広い選択肢があります。インターネットの厚生労働大臣教育訓練講座検索システムで検索、またはハローワークで調べることができます。

検索システムURL

https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza

一般教育訓練給付金の支給額

一般教育訓練給付金の額は、支払った教育訓練費(入学料および受講料(最大1年分)の合計)の20%に相当する額です。ただし、その額が10万円を超える場合の支給額は10万円、4千円を超えない場合は支給されません。

一般教育訓練給付金の支給要件

給付金の支給を受ける条件として、次の①か②のどちらかを満たしているかを確認しましょう。ハローワークで照会できます。その上で、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了する必要があります。
①受講開始日に雇用保険の被保険者で、支給要件期間が3年以上あること。
②受講開始日は雇用保険の被保険者ではないが、雇用保険の喪失日から1年以内であること。さらに、支給要件期間が3年以上あること。
過去に教育訓練給付金を受けている場合は、前回の受給日から3年以上経過している必要があります。

講座の種類も豊富で、キャリアアップやキャリアチェンジに活用したい制度です。支給要件に該当する場合は、検討してみてはいかがでしょうか。

出典:厚生労働省 教育訓練給付制度

ラボ後記

今年のゴールデンウィークは10連休でした。ATMの現金切れが懸念されましたが、大きな問題はなかったようです。連休前後にはATMで大行列がありましたが、キャッシュレスが普及するとその光景もなくなるのでしょうか。将来、令和時代を振り返るときに、懐かしい光景として思い出すかもしれませんね。

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