マネーライフ・ラボ三鷹 NEWS LETTER 2019年2月

確定申告が必要な場合とは

確定申告記入

2019年の冬は昨年より暖かい印象ですね。一方でインフルエンザが例年以上に流行するなど体調管理にはくれぐれも注意してください。

さて、2月18日から3月15日まで確定申告の受付が行われています。会社勤めなどで年末調整される場合を除いて、基本的には確定申告が必要です。今回はどのような場合に確定申告をするのかについてケース別に紹介します。

確定申告が必要な主なケース

一般的には確定申告は必要であり、条件を満たす場合は確定申告が不要というのが基本的な考え方です。ここでは確定申告が必要な主なケースを紹介します。

  • 自営業者、フリーランスなど「事業所得」がある
  • 不動産の貸し付けなど「不動産所得」がある

これらの場合は事業として収入がありますので、確定申告が必要です。さらに「白色申告」「青色申告」といった区分があり、青色申告が認められた場合は「青色申告特別控除」が適用されます。

  • 不動産の売却など「譲渡所得」がある

土地や建物などを売却した場合は「譲渡所得」となり、確定申告の対象となります。ゴルフ会員券や金地金等も対象です。

  • 株式やFXなど売買で「譲渡所得」がある

株式やFXなど(FXなどは先物取引等の扱い)を売買した場合は「譲渡所得」となり、原則、確定申告の対象です。 株式の場合で「源泉徴収ありの特定口座」での売買や「NISA口座」での売買は申告の対象とはなりません。 また損失が発生した場合は確定申告をすることによって、損失額を一定期間繰り越すことができます。

給与所得者でのケース

給与所得者は年末調整で完了するので確定申告は不要ですが、次の場合は確定申告が必要です。

  • 給与の年間収入が2,000万円を超えている
  • 2カ所以上で給与所得がある(例外あり)
  • 給料所得以外に20万円を超える収入がある

また、年末調整の対象とならない「住宅ローン減税(1年目のみ)」や「医療費控除」、ふるさと納税を含む「寄付金控除」を適用する場合も確定申告が必要です。

年金受給者でのケース

公的年金等の収入が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象となっている。さらに、その他の所得が20万円以下の場合に限り、確定申告が不要です。

複数から年金を受給して源泉徴収されていないものがある場合や、個人年金保険など他の所得が20万円を超える場合も確定申告の対象となります。年末調整に慣れてしまった会社員にとっては、退職後の違いに戸惑うことが多いようです。

各詳細は税務署または税理士にご確認ください。

ラボ後記

確定申告は手間もかかりますが、自分がいくら納税しているのかを確認する手段です。自分達が納めた税金について意識し、どのように活用されているのかを考える機会にしてはいかがでしょうか。

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