ファイナンシャルフィールドに「家計が苦しくて国民年金保険料が払えない!どうすればいいの?新型コロナでの特例はある?」が掲載されました
ファイナンシャルフィールドで、執筆したコラムが掲載されています。これまで掲載されたコラムを紹介します。
国民年金は未納にせず、免除・納付猶予制度の利用を
三鷹のファイナンシャル・プランナーの伊達です。
自営業やフリーランスを中心に国民年金に加入している人が、収入減少となったときに、国民年金保険料を負担に感じることがあるでしょう。その場合に、どのような制度が利用できるかについて紹介します。
まず、免除制度や納付猶予制度があることを知っておきましょう。
免除制度では、所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「2分の1免除」「4分の1免除」が受けられる可能性があります。審査の対象となるのは、本人・配偶者・世帯主の所得(収入から必要経費等を引いた金額)です。基本的には、一番所得の多い人で結果が決まると考えてよいでしょう。
納付猶予制度もあり、20歳から50歳の人が対象です。審査の対象となるのは、本人・配偶者の所得です。納付猶予はあくまで納付を待ってもらう状態ですので、後から納付する必要があります。
保険料を納めない状態の「未納」との大きな違いは、万が一のときに「遺族基礎年金」「障害基礎年金」の対象となる点です。障害年金が受けられる状態にもかかわらず、年金が未納だったために受給できず残念な思いをするケースは少なくありません。
失業のケースや、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したケースではさらに特例措置があります。
コラムでは、国民年金保険料の免除・納付猶予制度の内容や、メリット・デメリットについて紹介しています。
掲載コラム:「家計が苦しくて国民年金保険料が払えない!」どうすればいいの?新型コロナでの特例はある?
(https://financial-field.com/pension/2020/08/12/entry-84268)
(ファイナンシャルフィールドのご紹介)
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