ファイナンシャルフィールドに「家計が苦しくて国民年金保険料が払えない!どうすればいいの?新型コロナでの特例はある?」が掲載されました

ファイナンシャルフィールドで、執筆したコラムが掲載されています。これまで掲載されたコラムを紹介します。

年金手帳と電卓

国民年金は未納にせず、免除・納付猶予制度の利用を

三鷹のファイナンシャル・プランナーの伊達です。

自営業やフリーランスを中心に国民年金に加入している人が、収入減少となったときに、国民年金保険料を負担に感じることがあるでしょう。その場合に、どのような制度が利用できるかについて紹介します。

まず、免除制度や納付猶予制度があることを知っておきましょう。

免除制度では、所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「2分の1免除」「4分の1免除」が受けられる可能性があります。審査の対象となるのは、本人・配偶者・世帯主の所得(収入から必要経費等を引いた金額)です。基本的には、一番所得の多い人で結果が決まると考えてよいでしょう。

納付猶予制度もあり、20歳から50歳の人が対象です。審査の対象となるのは、本人・配偶者の所得です。納付猶予はあくまで納付を待ってもらう状態ですので、後から納付する必要があります。

保険料を納めない状態の「未納」との大きな違いは、万が一のときに「遺族基礎年金」「障害基礎年金」の対象となる点です。障害年金が受けられる状態にもかかわらず、年金が未納だったために受給できず残念な思いをするケースは少なくありません。

失業のケースや、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したケースではさらに特例措置があります。

コラムでは、国民年金保険料の免除・納付猶予制度の内容や、メリット・デメリットについて紹介しています。

掲載コラム:「家計が苦しくて国民年金保険料が払えない!」どうすればいいの?新型コロナでの特例はある?
(https://financial-field.com/pension/2020/08/12/entry-84268)

(ファイナンシャルフィールドのご紹介)

ファイナンシャルフィールドのコラムでは、一般生活者が興味があることについて、制度や事実を分かりやすく解説するものを多く執筆しています。個人的な見解よりも、客観的な視点を重視してコラムを作成していますので、お金に関する制度や考え方を知りたいときにご覧いただければ幸いです。