マネーライフ・ラボ三鷹 NEWS LETTER 2017年11月
医療費控除のココが変わる
2017年も11月にはいり、紅葉が深まる季節になりました。風邪などが流行始める時期です。皆さま体調に気をつけてください。平成29年分の確定申告から医療費控除の適用や添付書類について変更があります。今回はその変わった点について紹介します。
医療費控除とは
1月1日から12月31日までの間に自分や生計を一にする配偶者や他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができるものです。例としては、世帯主である夫が、妻、子どもの分の医療費も含めた合計額で申請をしてもよいですし、夫、妻それぞれで負担分を申請してもよいわけです。
セルフメディケーション税制
医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制が新しく設けられました。ただし、従来の医療費控除との選択制です。その年内に購入した特定一般用医薬品等の費用の合計額のうち、12,000円を超える部分の金額が控除できます(控除の上限は88,000円)。
特定一般用医薬品等としては、スイッチOTC医薬品と呼ばれる、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品があります。対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。領収書にマークがついているか確認してください。
さらに、適用を受けるにはその年に「一定の取組」を行ったことを証明する書類を添付する必要があります。「一定の取組」としては、健康保険組合や市区町村が実施する定期健康診査や人間ドックの他、特定混交審査(いわゆるメタボ検診)、予防接種などがあげられます。
領収書の提出が不要に
医療費控除の適用を受けるには、従来は領収書の添付や提示が必要でした。平成29年分の確定申告から、①医療費控除の明細書を作成して添付、または②医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付することになりました。ただし、領収書の添付が不要とはいっても捨ててはいけません。明細書に記載した医療費などの領収書は5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは提出または提示しなければなりません。なくさないように管理してください。
医療費控除についての概要を紹介しました。詳しくは税務署または税理士にご確認ください。国税庁ホームページでも確認ができます。
ラボ後記
下期定例セミナーを11月12日(日)に開催しました。開催のご報告をホームページに掲載しました。これからの時代は、若いうちから老後生活資金の準備を始める必要が出てきます。なぜNISA、iDeCoを始めるとよいのか?その目的についてご説明しました。今後も定期的にセミナーを開催する予定です。
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