みたか子育てコンビニにコラム「パートの働き方に影響する年金制度改正法の内容とは」が掲載されました

みたか子育てコンビニに新しいコラムが掲載されました。

将来はパートでも厚生年金加入のケースが増加する可能性

考える女性のイメージ

三鷹のファイナンシャル・プランナーの伊達です。

年金制度改正法が成立し、今後の年金についてさまざまな変化があります。また、短時間労働者(いわゆるパート)の人にも関係のある内容が含まれています。

パートの働き方については、いわゆる「130万円の壁」が意識されており、年収130万円を超えると自分で社会保険に加入する必要があります。厚生年金に加入できる場合は厚生年金に加入し、そうでない場合は国民年金に加入する必要があります。配偶者が会社員・公務員で厚生年金に加入している場合は、配偶者の扶養から外れることになるため、年収130万円を意識して働いている人も少なくありません。

しかし、一部の条件を満たす人については、月8万8000円以上だと厚生年金に加入する必要があります。「106万円の壁」といわれるものです。これまでは106万円の壁を意識するケースは、事業所の従業員が500人超(労使での合意がある場合は500人以下でも可能)の比較的大きな会社に勤めている人に限られていました。

今回の年金制度改正法によって、2022年10月からは100人超、2024年10月からは50人超の事業所も対象となります。今後は「106万円の壁」をより多くの人が意識するようになるでしょう。

厚生年金に加入すると社会保険料を負担するため手取り額は減少します。手取りの減少を避けるために年収106万円未満にするのが正しい選択でしょうか?厚生年金や健康保険には加入メリットもあるので、年収を低く抑えるのが必ずしも正しい選択とは限りません。老後に受け取ることができる年金額が増えるメリットなども考慮し、働き方を考える必要があるでしょう。

掲載コラム:パートの働き方に影響する年金制度改正法の内容とは
(NPO法人 子育てコンビニ「教えて!伊達さん ~お金にまつわるお話~ 第43回 <2020年8月号>」)