ファイナンシャルフィールドに「税務署に行かずに確定申告! おうちで確定申告するには何が必要?」が掲載されました

ファイナンシャルフィールドで、執筆したコラムが掲載されています。これまで掲載されたコラムを紹介します。

確定申告記入

令和元年分の確定申告については柔軟な取り扱いがある

三鷹のファイナンシャル・プランナー(FP)の伊達です。

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、確定申告についても柔軟な取り扱いがされています。まず、確定申告の期限が令和2年4月16日まで延長されました。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響はまだ続いており、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告をすることが困難だった方には、4月17日以降も柔軟な取り扱いがされることになっています。税務署での確定申告の相談については「事前予約制」となっています。例年の先着順ではありませんので、注意しましょう。

確定申告書を作成して提出する場合は個別延長の手続きが必要ですが、簡易な手続きでできるようになっています。

紙面で提出する場合は、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記します。e-Taxで提出する場合は、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。

給与や年金から源泉徴収をされている方が、医療費控除や住宅ローン控除などを申告して還付を受ける場合もあるでしょう。このケースは「還付申告」といい、確定申告期間とは関係なく、その年の1月1日から5年間提出することができます。

コラムでは自宅から確定申告する方法について紹介しています。

掲載コラム:税務署に行かずに確定申告! おうちで確定申告するには何が必要?
(https://financial-field.com/tax/2020/03/21/entry-72998)

出典
国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(PDF)」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf)
国税庁「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF)」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf)
国税庁タックスアンサー「No.2030 還付申告」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm)

(ファイナンシャルフィールドのご紹介)

ファイナンシャルフィールドのコラムでは、一般生活者が興味があることについて、制度や事実を分かりやすく解説するものを多く執筆しています。個人的な見解よりも、客観的な視点を重視してコラムを作成していますので、お金に関する制度や考え方を知りたいときにご覧いただければ幸いです。